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障がい者割引の適用を受ける場合の通行方法について、教えてください。

通行方法についての詳細は次のとおりです。

現金等でお支払いされる場合または事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカーなど)でご利用いただく場合
  • 料金をお支払いいただく料金所で、料金所係員が以下事項を確認させていただきますので、手帳をご提示ください。(タクシーや福祉有償運送車両にご乗車の際も、料金所係員へ手帳をご提示ください。)
  • 株式会社ミライロが提供する障害者手帳アプリ「ミライロID」の提示により、手帳の提示に代えることができます。
  • ETCカードでの精算を希望される場合は、その旨を係員にお申し付けください。
  • 料金精算機でのお支払い方法についてはこちら
【料金所係員が確認する事項】
  1. 対象者である障害者ご本人が運転していること(介護運転による本割引が認められる場合は障害者ご本人が乗車していることおよび手帳にその旨の記載があること。)
  2. 手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること(事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカーなど)の場合は、本割引の対象となる自動車であること)
  3. 割引の有効期間内であること
    を確認させていただいたうえで本割引を適用いたしますので、確認後に所定の料金をお支払いください。

【注意事項】

  • 手帳の記載事項等の要件を満たしていない場合または記載事項等を確認させていただけなかった場合は、本割引が適用されません。
  • 事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。
ETC無線通行(ノンストップ走行)の場合
  • 事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)してください。

【注意事項】

  • 登録されたETCカードと、登録された車載器及び車両の組み合わせ以外でのご利用では割引が受けられません。
  • ETC未整備料金所や点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合などには料金所係員にETCカードを渡してのお支払いとなります。この場合は事前に本割引のために登録されたETCカードでのお支払いでも、係員に手帳の必要事項が記載された箇所をご提示いただく必要があります。このため、有料道路を利用される際は、必ず手帳も携行してください。
  • 料金精算機でのお支払い方法についてはこちら
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