高速自動車国道及び自動車専用道路(以下「高速道路」といいます。)での自動二輪車(125cc超)の二人乗りは、改正道路交通法の施行に伴い、平成17年4月1日から、条件付きで可能となりました。
その条件は、「年齢20歳以上」かつ「自動二輪車の運転免許を受けた期間が3年以上」の場合に限るというものです。
また、東京都内の首都高速道路の一部では、平成17年4月1日以降も、自動二輪車の二人乗りが引き続き、全面的に禁止されることとなっています。詳細につきましては、警視庁のWEBサイト
をご覧ください。