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なぜ事故を起こした原因者に渋滞などによる損害賠償を請求しないのですか?

原因者負担金として請求できるものは、物理的損失の原状復旧に関した費用と解されます。従って、通行止めを余儀なくされた場合の料金収入の減収については、あくまでも想定上のものであるため、負担命令の対象とはなりません。

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