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通行止めによりいったん高速道路を降り、再度乗り継いだ場合の料金調整について教えてください。

高速道路の通行料金は、一定距離以上を連続してご利用いただいた場合に料金の割引を行なう「長距離逓減制」を適用しています。このため、通行止めによりいったん高速道路を降りた場合、長距離逓減が途絶えてしまい、最初の通行と再度乗り直した通行の料金の合計額が、直通の通行料金よりも割高になってしまう場合があります。
東/中/西日本高速道路株式会社ではこのような場合、お客さま個々のご利用に合わせて料金調整を行っております。(ご利用方法等は以下のとおりです)

ご利用方法

ETCをご利用にならない場合

  1. いったん流出するB料金所でAB間の通行料金をいただきます。その際、お客さまの申し出により「高速道路通行止め乗継証明書」(以下「乗継証明書」とします。)をお渡しします。
    係員のいないレーン(料金精算機設置レーン)では、ご精算後に発行される「乗継証明書」をお取りください。
    料金精算機のご利用方法(PDF:474KB)
  2. C料金所で「入口通行券」をお取りください。C料金所(乗り直す料金所)は順方向に乗り直しいただく場合、通行止め区間の終点料金所に限りません。
  3. D料金所においては、「乗継証明書」とC料金所で発行した「入口通行券」とを係員にお渡しください。係員のいないレーン(料金精算機設置レーン)では、「乗継証明書」、「入口通行券」の順で精算機に入れてご精算ください。

所定の計算式(下記料金調整計算式)により算出された調整後料金をいただきます。

料金調整説明図

いったん流出する料金所は、原則、「通行止めの起点となる料金所」と「通行止めの起点となる料金所の1つ手前の料金所」となります。(ETC車も同様)

中日本高速道路株式会社では、事故などを原因とする突発的な通行止め時の際、いったん流出する料金所として、「通行止めの起点となる料金所」に加え「通行止めの起点となる料金所の1つ手前の料金所」で流出された場合におきましても料金調整の対象としています。(2010年12月16日より実施)
なお、お客さまご自身の判断により、その他の料金所で流出された場合は、乗り継ぎによる料金調整の対象になりませんので、あらかじめご了承ください。

ETCをご利用の場合

  1. A料金所:無線通信によりご通行ください。
  2. B料金所:無線通信によりご通行ください。AB間の料金をいただきます。
  3. C料金所:無線通信によりご通行ください。(AB間と同一の車両、同一のETCカードをご利用ください)
  4. D料金所:無線通信によりご通行ください。(AB間と同一の車両、同一のETCカードをご利用ください)

所定の計算式(料金調整計算式)により算出された調整後料金をいただきます。

  • D料金所の料金表示器では通常のCD間の料金が表示されますがクレジットカード会社等からの請求時には調整後の料金(ETC時間帯割引を加味)となります。
  • ETCマイレージサービスにおける還元額明細に表示されるご利用金額は、計算処理が終了した時点で調整後の料金に修正されます。
  • ETC利用照会サービスの表示金額については、通常料金が表示されます。

なお、「ETC/一般」又は「一般」の表示のあるレーンで無線走行ではなく、ETCカードの手渡しにより精算される場合も「乗継証明書」は不要です。

ご理解いただきますようお願い申し上げます。

下記についてご注意願います

  • CD間をAB間とは異なる車両またはETCカードでご利用された場合は、料金調整をすることができません。
  • C料金所で通行券をお取りいただいた場合、D料金所は係員のいるレーンをご利用ください。その際、当該通行券とETCカードをお渡しください。また、ETC時間帯割引の適用条件を満たしている場合は、お手数ですがD料金所の係員へその旨お申し出ください。
  • A、B、C、D料金所が本州四国連絡高速道路株式会社の料金所の場合も、同様にご通行ください。

「有料道路障がい者割引」にご登録のお客さまへ

通行止め時、「有料道路障がい者割引」(以下「障がい者割引」とします。)と料金調整を同時に受けていただく場合は、下記のとおりご利用ください。

ETCをご利用にならない場合

B料金所では、係員のいるレーンにおいて「身体障がい者手帳または療育手帳」をご呈示ください。障がい者割引を実施させていただき、「乗継証明書」をお渡しします。

係員のいないレーン(料金精算機設置レーン)では、まず係員呼出用の「レバー」をお引きください。次に、料金精算機備え付けの「カメラ」に「身体障がい者手帳または療育手帳」をかざしてください。「入口通行券」を精算機に入れてご精算いただいた後、「乗継証明書」が発行されます。(料金精算機のご利用方法は下記よりご確認ください)

D料金所では、係員のいるレーンにおいて「身体障がい者手帳または療育手帳」「乗継証明書」及びC料金所でお取りいただいた「入口通行券」をお渡しください。障がい者割引を実施させていただいたうえで、料金調整させていただきます。

係員のいないレーン(料金精算機設置レーン)では、上記B料金所において「身体障がい者手帳または療育手帳」をかざしていただくところまでは同じですが、「乗継証明書→入口通行券」の順で精算機に入れてご精算ください。

料金精算機のご利用方法(PDF:474KB)

ETCをご利用の場合

AB区間・CD区間を※「あらかじめご登録されているお車(車載器)とETCカード」で、ETC無線通信によりご利用いただければ、障がい者割引を実施させていただいたうえで料金調整させていただきます。

なお、ETC未整備料金所、通信エラーによりバーが開かないなど、係員により料金をいただく場合は、「身体障がい者手帳又は療育手帳」の呈示が必要となりますのでご注意ください。

  • ETC利用により「障がい者割引」の適用を受けていただくには所定のお手続きが必要です。

料金調整計算式

直通料金(AD間の料金)から、長距離逓減割引を勘案して未走行区間の料金を減じた料金(以下の計算式により算出)をいただきます。

計算式
AD-(BD-CD)-AB

ただし、以下に該当する場合は、その料金を収受させていただきます。

  1. AD-AB<0円場合 D=0円
  2. BD-CD<0の場合 D=AD-AB
  3. AD-(BD-CD)-AB<0かつ|AD-BD|+CD-AB≧0であれば
    D=|AD-BD|+CD-AB

AB間からCD間へ乗り継ぐ間に均一料金制の有料道路をご利用された場合、当該均一料金制の有料道路の通行料金は料金調整の対象とはなりません。

乗継経路等によっては調整されない場合や、後日の調整となる場合がございます。料金調整に関して疑義がある場合は、大変お手数ですがお申し出いただきますよう、お願いいたします。

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