高速道路上での事故または故障により自走できない車両(以下、「故障等車両」)が積載車に載せられて移動する場合の通行料金は、下記のとおりとなります。
故障等車両や代車の通行料金のお支払いについては、お手数ですが出口料金所にてお申出いただきますよう、お願いします。
レッカー車により吊られて移動する場合
「けん引」にあたらないことから本来高速道路を通行することができませんが、「危険防止のためやむを得ない場合」として次のICまで通行が可能です。
この場合、次の料金をそれぞれ徴収させていただくことになります。
- 故障等車両:「故障等車両が流入したIC~けん引箇所から進行方向の次のIC」間の料金
- レッカー車:「レッカー車が流入したIC~けん引箇所から進行方向の次のIC」間の料金
- 故障等車両(高速自動車国道内)をけん引する場合(けん引するための構造及び装置を有する車両によってけん引されるための構造及び装置を有する車両をけん引する場合は除く。)は、一般道路と同様に道路交通法施行令第12条により、時速40kmもしくは時速30kmに最高速度が制限されることから、本来は通行することが出来ませんが、故障等車両をけん引することは法の予想していないところであると解されますので、道路交通法第75条の四の文中「危険防止のためやむを得ない場合」に該当するものとして、進行方向の次のICまでは最低速度違反には問われません。しかし、警察官の指示なしに次のICを通過して長距離にわたって通行した場合は、最低速度違反となりますので、ご注意ください。
高速道路を走行途中に故障等により、代車を積んだ積載車がSA・PA等で故障等車両と乗せ替える場合
高速道路を走行途中に故障等により、代車を積んだ積載車がSA・PA等で故障等車両と載せ替える場合(故障等車両は積載車の荷台へ積込み、荷台から降ろした代車で目的地まで走行する場合)は、次の料金をそれぞれ徴収させていただくことになります。
- 故障等車両:「故障等車両が流入したIC~積載箇所から進行方向の次のIC」間の料金
- 代車:「荷降し箇所から手前のIC~代車が流出したIC」間の料金
- 積載車:前述のレッカー車の場合と違い、「積載車が流入したIC~積載車が流出したIC」間の料金