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同じ形の車両でも1ナンバーと3ナンバーでなぜ料金区分が異なるのですか?

高速道路の車種区分については、運行の用に供される自動車に関して規定している道路運送車両法等の法令において、用途・規格等を基準として定められている自動車の種別をもとに設定しております。

道路運送車両法による自動車の登録等の事項を定めた「自動車登録規則」の中で、1ナンバーの自動車は「貨物の運送の用に供する普通自動車」に種別され、料金車種区分上の中型車以上に区分しております。

3ナンバーの自動車は「人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車」に種別され、料金車種区分上は普通車に区分しております。

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