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不正があった場合はどうなるのですか?

対象である障害者の方が不当に本割引の適用を受けた場合や対象である障害者以外の方が本割引の適用を受けた場合、対象である障害者の方または代理人が事実と異なる内容により申請をおこなった場合、本割引制度の趣旨に合致しないご利用などその他違反行為に該当すると有料道路事業者が認めた場合は、本割引の適用を5年間停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
なお、過去に本割引停止措置を受けた障害者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為をおこなった場合、以後、本割引の適用を停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金のほかに不法に免れた額の2倍の額を割増金として徴収します。

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