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手帳の提示をしないで障がい者割引が適用となるのは、事前にETC利用登録された車載器、車両およびETCカードでETC無線通行(ノンストップ走行)された場合のみです。 ETC無線通行(ノンストップ走行)をせず、料金所係員のいるレーンを利用する場合は、身体障がい者手帳または療育手帳の提示なしでは、割引にはなりません。 このため、高速道路等をご利用される際は、常に身体障がい者手帳または療育手帳の携行をお願いいたします。