障がい者割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口またはオンラインにおいて事前に申請が必要になります。
※オンライン申請の利用方法はオンライン申請受付サイトにてご案内しています。
※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
市町村の福祉担当窓口における申請の際にお持ちいただくもの

(注1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、電子機器等を使用し、車検証閲覧アプリにより車検証情報を確認します。なお、電子車検証と同時に発行される「自動車検査証記録事項」により確認することもできます。
(注2)自動車の所有者及び使用者と障害者ご本人の続柄を確認するために必要となります。
(注3)カード名義、番号を変更する場合のみ。
(注4)車載器を変更する場合のみ。
(注5)前回申請時から変更しない場合のみ。
(注6)20歳未満の重度の障害をお持ちの方が介護運転による本割引の適用を受け、かつ本人運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者その他の法定代理人等名義のものも対象になります。
住民票等、発行後6カ月以内の障害者ご本人とETCカード名義人の関係性がわかる公的書類をお持ちください。
(注7)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください。
(注8)運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の提示も可能です。
マイナ免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショット又は印刷も可)を提示してください。

