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割引措置に有効期間(2年間)があるとのことですが、詳しく教えてください。

割引有効期限については、当初申請時は、申請した日から、その後の対象障がい者の方の2回目の誕生日までとなります。有効期限を経過した場合は、割引の適用が出来ませんので、更新申請をおこなっていただく必要があります。

この更新申請は、割引有効期限の2ヵ月前から有効期限の前日までおこなうことができ、その際の割引有効期限は、申請した日からその後の対象障がい者の方の3回目の誕生日までとなります。

なお、ETC無線通行(ノンストップ走行)をご利用の場合は、割引有効期限の約2週間前までには市町村福祉事務所等もしくはオンラインにて更新申請の手続きをしていただく必要があります。また、登録している自動車等が変更となった場合は、市町村福祉事務所等もしくはオンラインにて変更申請の手続きをしていただく必要があります。

(有効期間の例)12月15日が誕生日のお客さまが、令和5年12月10日に新規の申請をされた場合

⇒令和5年12月15日の誕生日が1回目、令和6年12月15日の誕生日が2回目の誕生日となりますので、すなわち割引有効期限となります。更新される場合は、2回目の誕生日の2ヵ月前から手続きが可能となりますので、令和6年10月15日から更新が可能となり、更新手続きをされた場合、令和8年12月15日の誕生日(更新申請日から3回目の誕生日)までが割引有効期限となります。

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