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被牽引車両が2車軸以上の車両であって、隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のもので通行される場合には、通行料金をお支払いいただく料金所では、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してご精算ください。(入口についてはETC走行可能です。)