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仮ナンバー車でETCは利用できますか?また、車種区分はどうなるの?

ナンバープレート情報のない車両がETCを利用することは、ETCシステム利用規程に違反するため、ナンバープレートを破損や紛失したために仮ナンバーを取り付けているなどの特殊な例を除き、仮ナンバーの車両ではETCを利用できません。
なお、「仮ナンバー」とは、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標の総称です。仮ナンバー(臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時運転番号標)の車種区分は、車両形状や車軸数によって判別します。また、連結車両の場合は、被けん引車が仮ナンバーをつけていても、通常の連結車両と同じ取り扱いとなります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

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