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特殊車両は走行できますか?

高速道路における寸法の限度は、幅2.5m、高さ4.1m、長さ12m(※特例および車種による差異あり)と定められていますが、これらの限度を超える車両であっても、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認められる場合には、通行者の申請に基づいて、道路管理者(※高速道路においては独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構)が道路構造の保全または交通の危険を防止するために必要な条件を付して通行の許可をおこなっています。

「特殊車両・危険物積載車両のお客さまへ」
https://www.c-nexco.co.jp/safety/tokusya/

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