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通行料金を不法に免れる不正通行(車載器の付替えによる車種軽減、料金所通過時の虚偽の申し出、強行突破等)についてどのように対処していますか?

平成17年10月1日より「道路整備特別措置法」(昭和31年3月14日法律第7号。以下「特措法」といいます。)が改正されたことにより、特措法第24条第3項に基づきNEXCO中日本が定めた通行方法に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第59条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。また、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象になります。

また、「無料通行宣言書」等により高速道路の通行料金の支払いを拒否した場合は、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、特措法第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。なお、督促状を発送した場合には、NEXCO中日本が定めた高速道路営業規則第19条第2項に基づき手数料を、督促状の納入期限までに支払われなかった場合には、同規則第19条第3項に基づき免れた通行料金と割増金の合算額に年10.75%の割合を乗じて計算した額を延滞金として、併せて徴収します。

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